遊休財産額とは、法人である公益財団の純資産に計上された額のうち、具体的な使用目的が定まっていない資産の額のことを指しています。
この遊休財産額は、年度分の公益目的事業費相当額を上回って所持してはいけません。
公益財団は行政庁によって認定基準と照らし合わせて審査が行われ認可が下りているのですが、その認定基準の1つは遊休財産保有額が公益目的事業費相当額を上回って所持されていないかという点です。
認定後も公益目的事業費相当額の基準は適応されます。
公益目的事業費相当額の認定基準を満たさなければ公益認定が破棄される可能性があります。
認定の取り消しを防ぎたいのであれば公益財団の遊休財産が遊休財産額保有制限の基準を超えてしまうことを未然に防がなければなりません。
遊休財産額保有制限による資産額とは、文字通り財産が遊休状態であるかどうかが問題となります。
公益目的事業か否かという点は関係ないのです。
そのため、収益事業等に利用している資産に遊休財産額保有制限は適用されません。
今後の事業のために費用を蓄えておこうという考えで利益を貯蓄に回している場合もあるでしょう。
将来的に利用することが確実な資産であっても遊休財産額には含まれず、控除されます。
遊休財産が保有制限超過とならないためには対策を講じなければなりません。
財産保有を目的とするような遊休財産が多い法人は、公益認定に適していないとみなされます。
公益社団法人や公益財団法人として問題があると考えられてしまいますから、遊休財産を減らす方策を検討しなければなりません。
例えば、使途を特定した固定資産を増加させることや、適正な負債を追加計上するなど対策を講じれば、遊休財産が保有制限超過となることを防ぐことができるでしょう。
さらに、退職金規程を整備し退職給付引当金を計上することでも遊休財産が保有制限超過となることを防げます。